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GARAGE > バイクガレージご契約の流れ
バイクガレージについての当社へのお問い合わせから、ご契約までの流れを簡単にご紹介します。ガレージは実際にご覧いただけますので、ぜひ直接お越しください。
1. お問い合わせ まずはお電話(092-834-9330)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 |
2. 受け入れ台数ご確認 受け入れるバイクの台数をご確認します。台数がいっぱいになってしまう場合は、お待ちいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。 |
3. 見学・下見 ご希望の方は、いつでも見学・下見OKです。お気軽にお越しください。 |
4. ご契約 契約は1ヶ月単位となり、料金は前月払いです。初期費用として敷金2ヶ月分+料金1ヶ月分をいただき、滞納があった場合は敷金から徴収します。 |
貸主(以下甲という)と下記に記載された車両保管依頼主(以下乙という)は、車両保管に関し下記の条項に関して契約を交わし、後日の証として作成する。
第1条 保管
甲は乙より保管依頼を受けた車両(以下車両という)の甲の運営する保管庫(以下保管庫という)において保管する。甲は乙からの申し入れが無い限り車両を入庫した状態で保管する。
第2条 保管庫内の事故
保管庫内において車両に何らかの損害を被るような事故が発生した場合、甲は直ちにその状況を乙に報告する。
第3条 損害の補填
保管庫内の事故により車両に損害が生じ、且つそれが甲の責任の有する事である場合、甲は乙に対し原状に復する費用を補填する。(但し、天災、天災等による転倒、火災による損害については責任を負わないものとする)他は、当事者間での解決とし、甲は一切の責任を負わないものとする。
第4条 中止
甲の営業中止等により保管の停止がやむなくなった場合、その旨を乙に2週間前に連絡し車両を返還する。また、既に支払済みの保管料金は保管経過日数により精算返却する。
第5条 契約の有効期間
本契約は車両を保管している期間で、且つ正常な取引がなされている間有効となる。
第6条 賃貸料
賃貸料はこちらの項目通りとし、乙は毎月、前月末日までに翌月分を甲の指定口座に振り込み、または営業所に持参し支払うものとする。振り込みの手数料は乙の負担とする。尚、車両の大きさにより賃貸料は変動する。
第7条 解除
保管日が満了し、新たな乙の保管料金の支払いの意志が確認されない場合は本契約は解除される。第7条上記の場合、その後の甲の車両返還請求にも応じない場合は、通達後車両を売却し未払い保管料と相殺することもある。
第8条 保管車両の種類
保管する車両は二輪車、側車付二輪車、トライクとする。
第9条 出入庫の際の規定
出入車は、当店の営業時間内に行うものとする。出入庫の際は、必ず当店スタッフへその旨を伝えて行うこと。
第10条
甲及び乙は、本契約に定めが無い事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。 上記条項に同意し契約を締結する
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